営業形態
乗合船
お一人様でも気軽にご乗船いただけます。キス、カサゴ、アジを中心に釣りを
お楽しみいただけます。
5人以上は、グループ割引があります。お問い合わせください。
予約は、前日までにお願いします。
船席は、店先のボードから希望するマグネットボタン(左右1〜15番)を取って
受付に渡して料金と交換に乗船券を受け取ってください。
利用者名簿に記入もお願いします。
ペットボトルの氷1個サービス、貸し竿は、500円です。
乗船案内
出船時間
7:00(沖上り 14:00)
船着き場
店から徒歩3分、荒川右岸、葛西橋の上流300mです。
重い荷物は、スタッフが運びます。お申し付けください。
就航船舶
壽丸(定員31名、長さ19.8m、幅4.4m)
三崎港 脇野造船所から廻航 荒川 船着き場付近にて
操舵室 船首
右舷 左舷
機械で汲み上げる海水 電動リール用電源(左右5か所)
前方キャビン 後方キャビン(エアコンで快適です)
清水手洗い、前方トイレ 後方トイレ
トイレ内部(脱ぎ着が、楽にできます) 使い捨て便座シート有ります
遊漁船業者の登録
氏名又は名称 | 泉水 壽男 |
登録番号 | 東京都知事第022号 |
登録の有効期間 | 令和2年1月22日から令和7年1月22日まで |
営業所の所在地 | 東京都江東区東砂5-15-11 |
遊漁船の名称 | 壽丸 |
遊漁船業務主任者の氏名 | 積田 鶴太カ |
損害賠償措置の保険期間 及び利用者1人当たりの 填補限度額 |
令和6年1月15日から令和7年1月15日まで 5千万円(利用定員30名) |
* 東京都から業務改善命令を受けた場合、下記の情報を公表します。
@事業者名
A命令を受けた日
B命令を受けた理由
C命令の内容
D命令を受けて講じた(講じようとする)措置
遊漁船業法が令和6年4月1日から改正されました。
主な改正は、
@利用者の安全性向上の為、遊漁船業者及び遊漁船業務主任者に新たな責務が生じること。
A地域の水産業との調和を図る為、遊漁船業に関する協議会制度が創設されること。
ですが、「利用者の安全確保等に関する情報」は、インターネットでの公表が義務付けられ
ました。次の7表が、その内容です。
整理 番号 |
遊漁船の名称 | 船舶番号 | 総トン数 | 長さ | 旅客定員又は 利用定員 |
業務 形態 |
航行区域 | ||||||
遊漁船の使用状況 | ||||||
遊漁船の記載状況 | 通信設備の状況 | 救命胴衣の状況 | ||||
船舶の所有状況 | ||||||
1 | 壽丸 | 第235-50472 | 13トン | 14.00m | 30人 | 船釣り 作業船 |
限定沿海 | ||||||
他使用と兼用 | ||||||
単独記載 | 業務用無線 携帯電話 |
ジャケット型 救命胴衣 |
||||
自己所有船舶 |
※ 通信設備及び救命設備については、船の種類や航行区域等に応じて国土交通省が定める要件に適合する
ものであること。
出航中止 基準 |
出航の可否の判断は、以下の方法により行います。(該当に○) | |
(○)単独の判断 | ( )団体による判断 | |
出航地や案内する漁場、出航地から案内 する漁場までの間において、以下のいずれ かの状況となっている場合、出航を中止しま す。 ・海上警報(風、霧等)、波浪警報、津波 警報・注意報の発令中 出航地の波高 2.00 m以上 出航地の風速 15 m/s以上 出航地の視程 500 m未満 ・落雷のおそれがあるとき ・事業者、船長又は業務主任者のうち、 いずれか1名でも危険と判断したとき ・その他 ( ) |
出航中止の判断は、以下のとおり行 います。 @ 出航中止を判断する団体名 A 上記団体の代表者、連絡先 代表者 連絡先 B 団体の構成員の氏名又は名称及び 登録番号 C 出航中止の判断の方法 |
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帰航基準 | 案内する漁場において、以下のいずれかの状況に至った場合、帰航することとします。 ・海上警報(風、霧等)、波浪警報の発令 ・利用者に急病人やケガ人が出たとき ・漁場における波高 2.00 m ・漁場における風速 15 m/s ・漁場における視程 500 m ・落雷のおそれがあるとき ・上記の他、利用者の安全の確保が困難になると予想されるとき ・その他( ) |