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船宿泉水は東京湾の小物主体に気軽に楽しめる釣物でお待ちしています。

TEL. 03-3644-9274

〒136-0074 東京都江東区東砂5−15−11

営業形態
  
乗合船
  お一人様でも気軽にご乗船いただけ
  ます。キス、イシモチ、アジを中心に
  釣りをお楽しみいただけます。
  5人以上は、グループ割引があります。
  お問い合わせください。
  予約は、前日までにお願いします。
  船席は、店先のボードから希望する
  マグネットボタン(左右1〜15番)を
  取って受付に渡して料金と交換に
  乗船券を受け取ってください。
  利用者名簿に記入もお願いします。
  ペットボトルの氷1個サービス、貸し竿
  は、500円です。


乗船案内
  
出船時間
  7:00(沖上り 14:00)
  
船着き場
  店から徒歩3分、荒川右岸、葛西橋の
  上流300mです。
  重い荷物は、スタッフが運びます。
  お申し付けください。

    

就航船舶
壽丸(定員31名、長さ19.8m、幅4.4m)

    
    三崎港 脇野造船所から廻航
 
     荒川 船着き場付近にて
              操舵室


            船首
    
           右舷
 
            左舷
   
        前方キャビン
 
   後方キャビン(エアコンで快適です)
  

      清水手洗い、前方トイレ
 
          後方トイレ


  トイレ内部(脱ぎ着が、楽にできます)
 
    使い捨て便座シート有ります

遊漁船業者の登録

遊漁船業者登録票
 氏名又は名称  泉水 壽男
 登録番号  東京都知事第022号
 登録の有効期間  令和2年1月22日から  令和7年1月21日まで
 営業所の所在地  東京都江東区東砂
 5-15-11
 遊漁船の名称  壽丸
 業務主任者の
 氏名
 積田鶴太カ
 損害賠償措置の
 保険期間及び

利用者1人当たりの填補限度額
 令和6年1月15日から
 令和7年1月15
 5千万円(利用者定員
 30名)


遊漁船業法が令和6年4月1日から改正され
ました。
主な改正は、
@利用者の安全性向上の為、遊漁船業者
  及び遊漁船業務主任者に新たな責務が
  生じること
A地域の水産業との調和を図る為、遊漁船
  業に関する協議会制度が創設されること
ですが、「利用者の安全確保等に関する情
報」は、インターネットでの公表が義務付け
られました。次の7表が、その内容です。

遊漁船の総トン数又は長さ、定員及び通信設備等
整理番号 名称 船舶番号 トン数 長さ 定員 形態
航行区域
使用状況
記載状況 通信設備 救命胴衣
所有状況
1 壽丸 235-50472 13トン 14m 31人 船釣り
沿海
他使用と兼用
単独記載 業務用無線
自己所有

※通信設備及び救命設備については、船の種類や航行区域等
 に応じて国土交通省が定める要件に適合するものであること。

安全の確保のため船長及び業務主任者が遵守すべき事項
 航行中及び利用者が水産動植物を採捕している間、船長及び業務主任者は以下のとおり 行動します。
 ○一般的事項
・出航から帰航するまでの間、飲酒はしません。
 また、酒気を帯びて漁場に案内しません。

・航行中、波の影響により船体が動揺するときは、
 波の状況について適切な見張りを行う
とともに、
 波に対する進路の変更を行い、かつ、安全な速力
 まで十分な減速を行うこと
により、船体動揺の
 軽減に努めます。

・航行中、波の影響により船体が動揺して危険が
 予想されるときは、利用者に対して動揺
が比較
 的小さい船体中央より後方の部分に乗船するよう
 指導します。

・乗船中は、船室内にいる場合を除き、救命胴衣
 (船に備え付けられ、又は持ち込まれた、
船舶
 の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める
 要件に適合するものをいいます。以
下同じ。)
 を着用します。

・乗船中は、船室内にいる場合を除き、利用者に
 常に救命胴衣を着用させます。

12歳未満の小児には、乗船中は、常に救命胴衣
 を着用させます。

・利用者の乗降場所から漁場又は漁場から漁場まで
の間における岩場、浅瀬、河川域、防
波堤、定置
 網、養殖施設等を調査し、危険性の評価を行い、
 特に危険と認められる場所
について、別添に取り
 まとめ、安全に航行できる航路、避険線等の設定
 を行います。

・航行中はGPSプロッター等を利用して自船の位置
 を確認し、上記で設定した航路の航行、
避険線に
 基づいた安全な航行を行います。

・随時、気象や海象等に関する情報収集を行い、気
 象又は海象等の状況の悪化等、利用者
の安全の確
 保のために必要と判断される場合は、船室内にお
 いても利用者に救命胴衣を
着用させます。
○船釣りをする場合 ・利用者を案内している間は、
 船長及び業務主任者は自ら釣りをしません。

付表
  利用者の乗降場所から漁場又は漁場から漁場まで
 の間における特に危険と認められる
場所(該当箇
 所を記入)
  岩場  
  浅瀬 ・葛西臨海公園沖の三
 枚州
  河川域 ・干潮時、荒川放水路
 の東側
  防波堤  
  定置網  
  養殖施設 ・盤州、木更津、富津
 の海苔養殖施設
 
  その他 ・葛西橋、清砂橋の橋
 桁下を通過する時は
 帆柱を倒す

・桟橋での乗降時、お
 客さんの見守り
 自船の位置及び設定した航路の航行並びに避険線
 に基づいた航行の確認方法
GPSプロッターの表示をよく確認して航行します。 GPSプロッターの表示と周りの状況を目視でよく
 確認して、安全に航行します。

・視界が不良でレーダーを使用時、機械だけに頼ら
 ず、操舵室の外でも監視を怠らない。


出航中止基準及び帰港基準
出港中止基準    出航の可否の判断は、以下の方法により行います。(該当に○)
 (○)単独の判断  ( )団体によ
 る判断
 出航地や案内する漁
 場、出航地から案内す
 る漁場までの間におい
 て、以下のいずれかの
 状況となっている場合、
 出港を中止します。
 ・海上警報(風、霧等)、
  波浪警報、津波警報・
  注意報の発令中

 出航地の波高2.00m以上
 出航地の風速15m以上
 出航地の視程
 ・落雷のおそれがあるとき
 ・事業者、船長又は業務主
  任者のうち、いずれか1名
  でも危険と判断したとき
 ・その他
(        )
  出航中止の判 
 断は、以下のとお
 り行います。
 @出港中止を判
 断する団体名

 A上記団体の代
 表者、連絡先
 代表者
 連絡先

 B団体の構成員
 の氏名又は名称
 及び登録番号
 別紙1のとおり
 C出港中止の判
 断の方法
 別紙2のとおり
帰航基準  案内する漁場において、いかのいずれかの状況
 に至った場合、帰航することとします。

 ・海上警報(風、霧等)、波浪警報の発令
 ・利用者に急病人やケガ人が出たとき
 ・漁場における波高 1.50m
 ・漁場における風速 15m
 ・漁場おける視程
 ・落雷のおそれがあるとき
 ・上記の他、利用者の安全の確保が困難になる
  と予想されるとき
 ・その他(                       )


気象又は海象等の状況が悪化した場合の対処

気象又は海象等の状況が悪化した場合の避難する場所  
  出航した港等に帰航できない場合に避難を
 します。
 案内する漁場の位置  避難する港
 千葉県富津沖  千葉県富津漁港
 千葉県木更津沖  久津間船溜
 江川船溜
 神奈川県金沢八景  小柴船溜
 東京都羽田沖  東京港
   
 上記の他、帰港を判断した場所から最も近く
 安全に避難できる場所に避難します。

※気象又は海象等が悪化した場合は、必要な措置を
  とった上で、速やかに連絡責任者に連絡する。


情報を収集すべき事項
 (1)利用者の
 安全の確保に
 必要な情報 
 出航地における波高、風速、視程
 出航中止を判断する団体の出航判断等
 に関する情報
 水路通報、気象・津波・海上警報の情報
 乗船する利用者数(12歳未満の小児が含
 まれる場合は、その人数)
 法に基づく協議会において協議が調った事
 項や海面利用協議会等で定められた事
 項など、地域における安全確保に関する 
 情報
 立入禁止区域に関する情報
 (2)漁場の安定
 的な利用関係
 の確保に必要
 な情報
 法第16条に基づき利用者に周知する必要
 がある「案内する漁場における水産動植
 物の採捕に関する制限又は禁止及び漁
 場の使用に関する制限の内容」について、
 当該漁場を管理している都道府県知事が
 提供している情報
 漁場利用協定や漁場慣行等について、案
 内する漁場を管轄する都道府県に設置さ
 れている海面利用協議会が提供している
 情報
 法に基づいく協議会において協議が調った
 事項や海面利用協議会等で定められた事
 項など、地域における漁場の安定利用に
 関する情報


安全の確保のため周知すべき内容及び方法
 周知の方
 法(該当
 に○)
 (○)遊漁船に周知内容を掲示する。
 (○)遊漁船の乗船前に書面を配布、回覧す 
    る。
 (○)営業所のモニター又はタブレット端末等
   の電子機器で視聴してもらう(ウェブサイト
   に周知事項をまとめた動画等の視聴を含
   む)。
 周知する
 内容
 ○一般的事項
 ・出航から帰航するまでの間、船長及
  び業務主任者の指示に従うこと

 ・遊漁船の航行中はむやみに立ち歩か
  ないこと

 ・航行中、波の影響により船体が動揺
  することがあるときは、動揺が
比較
  的小さい船体中央より後方の部分に
  乗船すること

 ・天候急変時の帰航決定について船長
  の指示に従うこと

 ・救命胴衣等の救命設備の保管場所及
  び使用方法

 ・落水者の船上への引揚げを補助する
  はしご等の保管場所及び使用方法
・落水者の発生等、非常時の場合にお
  ける他の利用者への救助協力

 ・乗船中は船室内にいる場合を除き、
  救命胴衣(船に備え付けられ、又

  は持ち込まれた、船の種類や航行区
  域に応じて国土交通省がさだめる

  件に適合するもの)を着用すること
 ・その他(          )
 漁場にお
 いて口頭
 で説明す
 る
 ○一般的事項
 ・案内する漁場において注意すべき事
  項

  (救命胴衣の常時着用、船体動揺時
   の船内移動の制限、天候急変時の

   帰航の承諾)

 ・その他(                   )


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